契約書に貼ってある切手みたいなアレ。
アレが印紙です。
これがアレです⤵

ふだん生活しているとあまり見かけることはないと思いますが、一度くらいは目にしたことがあるのではないでしょうか。
この印紙についてですが、たまにこんな質問を受けます。
「○○契約書を自分で作るんですが、印紙は貼ったらいいんでしょうか?」
これ、漠然と質問されると困ってしまいます。
まず、印紙の貼り付けが必要になる契約書というものは、その契約書が印紙税法に規定された課税文書に該当するかどうかで判断します。
そして、この課税文書に該当するかどうかは契約書の「タイトル」ではなく「内容」で判断します。
ですから、○○契約書と言われても契約書の内容を精査しないことにはなんとも言えないのです。
ちなみに「印紙を貼らなかったら契約は無効なの?」といった質問も受けますが、印紙を貼らなくても契約自体は有効です。
ただし、過怠税として、本来貼らなければならない印紙税額と、その税額のおよそ2倍の金額が課税されますので、ご注意ください。
また、印紙を貼付した場合には消印をお忘れなきようお願いします。
こんな感じ⤵

最後に、印紙の購入場所についてですが、印紙は郵便局・コンビニ・市役所等で購入することができます。
ご購入の際は参考にしてみて下さい。
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