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相続で生じる「空き家問題」

  • 執筆者の写真: 鵜木行政書士事務所
    鵜木行政書士事務所
  • 2019年1月29日
  • 読了時間: 2分

こんにちは。

前回のブログ更新からだいぶ経ってしまいました。

更新が遅れてしまってすみません。


前回は民法の改正に伴う遺言書の取り扱いについて書きましたが、今回は非常に頭の痛い問題、「空き家問題」についてです。



親が地方に住んでいて、息子さん夫婦、娘さん夫婦が都市部で生活しているような形態をとっている家族は多いのではないでしょうか?


このような形態をとっている家族にとって、一番の悩みの種は、親が亡くなった後の自宅をどうするか?ということです。


親が亡くなり、相続が開始すると、地方の自宅は息子さん、娘さんに相続されることになります。


当然、息子さん夫婦、娘さん夫婦には都市部での生活がありますので、田舎に戻ってくることもできずに地方の家は空き家になってしまうのです。


これが、「相続によって生じる空き家問題」です。


“所有する不動産がひとつ増えるだけでしょ”とお考えの方もいると思いますので、空き家を抱えることでどんな不都合が生じるのか見ていきましょう。


既に息子さん夫婦、娘さん夫婦には都市部で暮らしている家があり、地方にある実家は不要です。


そして、空き家であっても、税金の支払いと家の管理はしなければなりません。


くわえて、築年数の経った家の場合、老朽化が進んでおり倒壊の危険もあるため、解体も視野に入れておかなければなりません。(解体費用は非常に高額です)


これらがネックとなり、家に手をつけることができず、空き家が増える一方となっているのです。


行政が行っている空き家対策としては、特定空き家(老朽化が進み、危険な住宅であると認定された空き家のこと)への解体費の助成や、空き家バンクに登録することで空き家の賃貸や売買ができるといった対策をしているようです。


空き家が増え続けている現状からすると、まだまだ空き家対策の整備が整っていないと言わざるを得ないようです。


我々も、相続業務のなかで、このような事例の案件を扱うことがあります。

なにかできることはないか日々模索しながら空き家対策にも取り組んでいこうと思います。






 
 
 

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