いきなりですが、こんなイメージ持っていませんか?
公正証書 > 離婚協議書
このイメージが強すぎて、「離婚協議書は意味がないんでしょ?」といったご質問を受けることがあります。
答えはNOです。
離婚協議書も契約のうえで、作成される書面ですので意味がないということはありません。
離婚協議書、公正証書それぞれにメリット・デメリットがあります。
離婚協議書のメリット
・費用が節約できる
・公正証書に比べると、構えず気軽に作れる
・公正証書に比べると、相手方がサインをしてくれる可能性が高い
離婚協議書のデメリット
・強制執行ができない
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公正証書のメリット
・強制執行ができる
公正証書のデメリット
・費用がかかる
・離婚協議書に比べると公証役場など敷居が高く感じられる
・離婚協議書に比べると相手方のサインをもらいにくい
どちらも契約書なので基本的に取決めたことは守らなければいけません。
証拠力もあります。
ただし、約束違反をした場合、例えば、養育費などの支払いが滞った場合に差が出てしまいます。
離婚協議書では、養育費の不払いが生じた場合は、訴訟を起こし、勝訴判決をもらったうえで、相手の財産を差押さえするという流れになります。
一方、公正証書では、裁判所の判決を待たずに強制執行(差押さえ)に移ることができます。
これが、公正証書の最大のメリットではないでしょうか。
多少費用がかかっても、敷居が高くても金銭の支払いが確保できるなら公正証書がいいですよね。
どうでしょうか?
ここまでの話だと、「離婚協議書より絶対、公正証書がいい!」と言いたくなりますよね。
でも、ちょっと待って下さい。
公正証書の作成を簡単にOKしてくれる人っていますか?
当事務所に離婚相談に来るお客様も、ここの部分で一番苦労されているようです。
最初は、「公正証書の作成をお願いします」と来所されますが、夫に書面化の話をして次に来所された時には「書面にするのはダメそうです」に変わってしまっている場合が少なくありません。
公正証書が作れないのであれば、費用も安く、比較的サインも貰いやすい離婚協議書を作成した方が、書面も何も残さないで離婚するよりは、いいかも。
とは思いませんか?
非常に悩ましい問題ですが、これだけは言えます。
書面も何も残さずに離婚することだけは絶対にやめましょう。
離婚前は離婚が身近に感じられないのか交渉も比較的スムーズに進みますが、離婚後になってしまうと独り身になりますし、離婚を現実として受け入れるため交渉が難航します。
書面化も同じで、離婚前に比べ離婚後に書面化に応じてくれる方は少ないです。
離婚を考えている場合は、離婚前にしっかり取決め事項を話合い、話し合いの蒸し返しや離婚後の紛争を防ぐ意味でも書面に残すことをお勧めします。
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