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​慰謝料請求・示談書
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浮気や不倫があった場合に、精神的な損害を受けたことの賠償として相手女性(または相手男性)に対して金銭等の請求をすることを慰謝料請求と呼びます。

​浮気・不倫の件についてその事実を認め、清算(慰謝料・二度と会わない旨の誓約・損害賠償の予定など)し、その内容を書面に残したものを示談書と呼びます。

​慰謝料請求(示談書の作成)のご依頼は非常に多く、浮気をした旦那様の奥様からのご依頼が特に多いです。

示談書作成の目的は、相手女性への慰謝料請求と旦那様が相手女性と縁を切り、きちんと清算することにあります。

また、離婚や再度の浮気に備え、不倫の事実を証拠として残しておくといった目的もあります。​

​​離婚協議が整わない場合には、調停に進むことになりますが、示談書は、その際の証拠書類として提出することができます。

​では、示談書には何が記載できるのでしょうか?​

​記載できる事項を以下にまとめてみました。

■ 不貞行為があった事実の確認

■ 相手方との関係解消と連絡・接触の禁止

■ 慰謝料について

■ 守秘義務(第三者への口外の禁止)

■ ストーカー行為などの迷惑行為の禁止

■ 示談内容に違反した場合の違約金の定め

■ 本件の解決の旨・清算条項

このような事項を記載することができます。​​

これだけの内容を記載し、相手方にサインをさせるわけですから相手方は“二度と関わりたくない”と思いますし、「違約金の定め」をしておくことで、再度の浮気・不倫の防止につながります。

また、こういった書面を作成しておくことで、本人の心の整理もしやすくなるのではないかと思います。

慰謝料の取り決めがある場合は、そのお金がどのようなお金であるのかを書面にしっかり残しておいた方がよいでしょう。

​基本的に、慰謝料には税金はかかりませんが、慰謝料として妥当な金額であると判断されなかった場合や、そのお金がどういったお金なのかが書面化されていない場合には、贈与と判断される可能性もありますのでご注意ください。(贈与税が発生します)

また最近では、探偵事務所などに浮気調査を依頼する方が増えてきております。

慰謝料請求に関しては、探偵事務所の方でもきちんと書面化しておくことを​​​推奨しているようで、当事務所でもそのようなお客様からの示談書作成のご依頼がありました。

お金の受け渡しがあるような場合は、書面に残しておくことをおすすめ致します。

​「浮気相手との関係解消」・「浮気、不倫の防止」・「家族の修復」

「いざという時のための証拠」として示談書の作成は有効です。

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​費用・報酬

示談書・慰謝料請求書の作成・・・・・・・・1万5千円~(税別)

※契約書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますので

 ご安心ください。

​※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。

​内容証明郵便

​上記に記載してあるように当事者が話合い・協議ができる場合には示談書による解決を図ることができるのですが、話合い・協議ができないような場合には、内容証明郵便による慰謝料請求が効果的です。

​内容証明郵便とは、「差出人」「受取人」「内容」「日付」が郵便局によって証明された文書です。

どのような内容の文書が誰から誰宛に、いつ受取・配達されたかまでを証明してくれるので、相手方は「受け取ってない、知らない」といった言い逃れができません。

また、内容証明郵便は、専用の内容証明用紙を使用して送付するので、一般的な書類や手紙と違い、相手に心理的プレッシャーを与えることができます。

相手方に家庭があったり、社会的地位があり、“家族に知られたくない場合”や”早急に済ませたい場合”などは、内容証明郵便だけで話が付いてしまうことも稀にあります。

 

一方、内容証明郵便を送ったとしても、相手が、“慰謝料請求に応じたくない場合” や “慰謝料の減額を希望する場合” は、話合い・協議を提案してくる場合もあります。

​一見すると、不利な状況に思えますが、これまで話合い・協議を避けていた相手が話合いに応じるようになったのであれば、内容証明郵便を送ったことが一定の成果を収めたと言えます。

当事務所に内容証明郵便のご依頼をされたお客様の例を挙げますと、夫が、妻の不倫相手の男性に200万円の慰謝料を求める内容証明郵便を送ったところ、不倫相手の男性から連絡があり、「200万円は支払えないが、解決に向け、話合いがしたい」との申し出を受けたそうです。

電話による話合いの結果、慰謝料150万円で話がまとまりました。

ただし、不倫相手の男性が、“この件に関しては秘密にして欲しい”ということと、“今後、追加の慰謝料請求には応じられない”という内容を書面にすることと引き換えに、お金の受け渡しをしたいとの申し出があったようなので、当事務所の方で示談書を作成しました。

​このように、内容証明郵便そのもので問題が解決してしまう場合もあれば、内容証明郵便がきっかけになって、話合い・協議が可能になり問題が解決する場合もございます。​

慰謝料請求の方法として、内容証明郵便という手段もあるということを覚えておくとよいと思います。

​費用・報酬

内容証明郵便の作成・・・・・・・・・・・・・1万円~(税別)

※契約書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますので

 ご安心ください。

​※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。

契約書の作成は契約書ドットネットにお任せください。

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