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​遺言書

ゆいごんしょ

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​財産を整理する方法のひとつで、自分が亡くなった後に“誰にどの財産を相続させるのか”を書き記した書面のことを遺言書と呼びます。

​昨今の終活ブームもあり、遺言書・エンディングノートを利用する方が増えてきております。

​「終活」とは、「自らの人生の終わりに向けた活動」の略語で、自分が亡くなった際の葬儀、お墓、遺言の準備や、財産相続、身の回りの生前整理などを行うことを指します。

相続、お墓、お葬式などのことで「家族に迷惑はかけたくない」とお悩みの方は多いです。

​ただ、元気な時に亡くなった後のことを決めておこうと言われても躊躇してしまうのではないかと思います。

ですから、当事務所では、「終活」とは、“これからを楽しく過ごすための準備”と考えてもらっていただいております。

当事務所に相談に来られたお客様のなかには、既に財産の分配を終え、心配事をすべて片付け、老後を楽しく暮らしていらっしゃる方もおります。

このように誰にでも訪れるこれらの問題(相続、保険、お墓、お葬式のこと)を、早めに片付けておくことで、ゆとりを持って楽しく老後の生活を送ることができます。

遺言書は、“書いた方がいいのかな?”と思った時に残しておくことをおすすめ致します。​

程度にもよりますが、認知症になってからでは、法的に効力のある遺言書を書くことはできません。

また、「そのうち書こう」と思っていても、重い病気をしてしまったり、交通事故に遭ってしまったりしては、遺言書を書くことさえできなくなってしまうからです。

 

“誰に、どの財産を” 

非常に悩ましい問題だと思いますが、これを決めていただかないと、相続人は揉めてしまいます。

相続がきっかけで家族がバラバラになってしまったなんて話はよく耳にする話ですよね。

よくテレビ番組などで、相続が争続にならないようにするための遺言書特集などが多く見られるようになってきたのは、相続トラブルが増加していることの現れでもあります。

相続後も、変わらず家族が仲良くやっていけるように遺言書の準備を始めてみてはいかがでしょうか?

​遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

​※「秘密証書遺言」はあまり利用されないため、説明を省略させていただきます。

自筆証書遺言とは、全文日付氏名を全て手書きし、押印したものを指します。

​注意すべき点は、すべて手書きをする必要があるということと、言葉の表現や内容が不明確だったり、誤っている場合は、無効になってしまうおそれがあるということです。

​はじめて遺言書を書く方にとっては、

“ 書き方がわからない ”

“ 子どもたちが揉めないようにしたい ”

“ どのように財産を振り分けたらいいのか悩んでいる ”

“ 自分で書いた遺言書が有効かどうか心配 ”

と、いったようなお悩みがあるかと思います。

​当事務所では、このようなお悩みに対しても、お客様としっかりご相談のうえ、お客様が納得できる遺言書を作成致します。

遺言書の作成に関しては、ご自身で作成した遺言書が法的に有効なものかどうか、誤字脱字はないか、書き方は間違っていないか、などのチェックができるチェック・アドバイスコースと、当事務所といちから遺言書を作成することのできる作成指導・アドバイスコースをご用意しております。

​お客様が、どのような遺言書を残したいのかを伝えるだけで、簡単に遺言書を作成することができるようになっております。

・チェック・アドバイス(自分で作成した遺言書のチェックを受けたい方向け)

  ① お客様が作成した遺言書を当事務所に郵送してください

  ②  当事務所で不備や誤りがないかをチェック

  ③ 不備・誤りがあれば、修正案をお客様へ郵送

  ④ 郵送した修正案を見ながらお客様にお直ししていただく形になります。

・作成指導・アドバイス(当事務所と一緒にいちから遺言書を作りたい方向け)

  ① お客様から遺言書に書きたい内容をお聞きします

  ② お聞きした内容を元に、いちから遺言書原案を作成し、​お客様へ郵送

  ③ 郵送した原案を見ながらお客様ご自身で遺言書を書いていただく形になります。

 遺言書の作成に不安のある方はぜひご利用ください。

公正証書遺言とは、遺言をしようとする人から直接公証人が遺言の内容を聞き、書面にする方式の遺言書です。公証人のほか、証人が2人立ち会うことになっております。

公正証書遺言は内容の不備の心配がなく、遺言書の原本を公証役場で保管してくれるため紛失や偽造の心配もありません。

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​遺言書保管制度

​~遺言書がより安全で便利に~

2020年7月10日から遺言書を法務局で保管してもらえる制度が開始されました。​

“相続による紛争の防止”と“スムーズな相続手続きの実現”を目指した制度です。

制度内容としては、

・法務局に遺言者本人が遺言書を持参することで法務局での保管が可能になります。

・通常の自筆証書遺言は検認が必要ですが、検認が不要になります。

財産目録に関しては、PCでの作成も可能。(遺言書本文は、これまでと変わらず自筆です)​

※検認とは、遺言書を家庭裁判所にもっていき、遺言書の内容と存在を確認する手続きです。

​この制度が整備されたおかげで、遺言書の紛失・偽造・変造の心配がなくなります。

また、これまでは相続人が検認の手続きをするために遺言書を持参して家庭裁判所に出向かなければいけなかったのですが、その必要がなくなり、スムーズに相続手続きに入ることができます。

​“ 遺言者が安心して遺言書を残すことができ、相続人も手間なくスムーズに相続手続きができる ”

遺言者にとっても、相続人にとっても配慮の行き届いた制度です。​

​今後は、この新制度の遺言書を利用する方が増えてくると思われます。

ただし、新制度の遺言書であっても、まずはご自身で自筆証書遺言を作成しなければなりません。

遺言書を作成し、法務局に保管をお願いしようとお考えの方は、当事務所、あるいは、お近くの行政書士事務所で遺言書の作成アドバイス・チェックを受けておくと法務局への提出がスムーズにできるので安心です。

また、「今すぐ法務局に保管をするのはちょっと・・・」とお考えの方は、行政書士のチェックを受けた遺言書を作成しておいて、ご自身の決意が固まったら法務局に保管をお願いするという方法もございます。

遺言書の書き方、効力の有無など色々とお悩みもあるかと思います。お気軽にご相談ください。

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​遺言書作成のポイント

☑ 相続人が複数名いる場合は、家族間で揉める可能性が高い。

  残された家族が仲良く暮らしていくためにも遺言書を作成した方がよい。

​☑ 老後の問題に早めに着手しておくことで、胸のつっかえが取れ、人生の後半戦をイキイキ、ハツラツと

  暮らせます。

☑ 2020年7月10日から自筆証書遺言が法務局で保管可能になります。

  法務局で保管をするので安全に遺言書を残すことができ、家庭裁判所の検認も不要なので相続人の負担

  が減り、スムーズな相続手続きができます。

☑ 事業承継や跡取りなどを心配している場合は、公正証書遺言が有効。

​費用・報酬
​自筆証書遺言のチェック・アドバイス・・・・・1万円~(税別)
​自筆証書遺言の作成指導・アドバイス・・・・・2万円~(税別)
​公正証書遺言の作成・・・・・・・・・・・・・5万円(税別)

​※公正証書を作成の場合には別途、公証役場へ支払う手数料が発生致します。

​ 手数料は遺言書の内容によって異なりますので、作成の際にお伝え致します。

​ちんたいしゃく

​賃貸借契約書

​所有する不動産を対価を得て第三者に貸すことを賃貸借契約と呼びます。

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​不動産賃貸仲介業者などが賃貸借を行う場合は、専用の契約書が用意されているため問題ありませんが、一般の方が個人的に賃貸借を行っている場合には、ついつい口約束で済ませてしまい、契約書の作成まではしないのが現状です。​

ちょっと考えてみてください。

・入居期間・賃料を決めましたか?

・敷金や原状回復にかかる費用をどうするか決めましたか?

・建物に破損が生じた場合はどちらが修理費用を支払うのか?

・どんな場合に契約の解除ができるのか決めましたか?

賃貸をする場合は、貸し手側の方で最低限のルールを定めておかないとトラブルが発生した時に話し合うための基準がないため、借り手と押し問答になってしまいます。

賃貸借契約書を作って、貸し手も借り手も気持ちのよい賃貸借関係を築いてみてはいかがでしょうか?

​費用・報酬
​賃貸借契約書の作成・・・・・・・・・・・・2万円~(税別)

※契約書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますのでご安心

 ください。

​※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。

​フリーランス契約書

フリーランス(個人事業主)とは、会社など特定の団体や組織に所属せず独立して働くことを指します。

会社などに所属しないので自分で仕事を選ぶことができたり、働く時間も自分で決めることができたりと働き方の自由度が高いことが特徴で、近年増えてきている働き方です。

その反面、会社などに所属していないため様々な個人で責任を負わなければならないというデメリットがあります。

たとえば、心理カウンセラーを例にあげてみましょう。

心理カウンセラーはお客様をカウンセリングするわけですが、カウンセリングをするにあたり、お客様に分かっておいてもらわないといけないことがあります。

それは、

・場所

・カウンセリング時間

・料金

ここらへんは最低限決めておかなければトラブルになります。

事務所でやるのか?出張してお客様宅でやるのか?

1回のカウンセリング時間は60分なのか?90分なのか?

料金は1時間でとるのか?延長料金はどうするのか?

そして、カウンセリングが終了した後も不測の事態に備えておかなければなりません。

それは、

・契約解除について

・損害賠償について

・守秘義務について

お客様がカウンセリング内容を不服として契約解除を迫ってきたらどうしますか?

素行が悪かったり、暴力を振るうお客様だった場合、こちらから契約解除したい時にどうしますか?

カウンセラーの指示の通りに行動をした結果、お客様に損害が発生してしまいました。

カウンセラーは損害を賠償しなければいけないのでしょうか?

カウンセリングで知り得たお客様の個人情報はどのように扱うのでしょうか?

など、事業を始める前に決めておかなければならないことは沢山あります。

「とりあえず、始めちゃおう」と見切り発車することはやめましょう。

 

ちなみに、これってフリーランスになるの?

と気になっているお客様のためにフリーランスの職業例の一部を列挙しておきます。​

・プログラマー
・グラフィック・デザイナー
・Webデザイナー
・Web編集者

・経営コンサルタント
・メイクアップ・アーティスト

​・ファッションデザイナー

​・イラストレーター

・セミナー講師
・塾講師

​・着物着付け師

・ライター
・コピーライター
・編集者
・カメラマン
・翻訳・通訳

・心理カウンセラー
・インテリアコーディネーター
・ファイナンシャルプランナー
・ウェディングプランナー
・フードコーディネーター
・キャリアカウンセラー
・カラーデザイナー

​・フラワーデザイナー

​ここに掲載した職業は、ほんの一部です。

フリーランスでお仕事をする方の場合、​それぞれの職業ごとに特徴がありますので契約書に記載しなければならない事項も職業ごとに違ってきます。

ネット上に掲載されているひな形を、コピーして契約書として使用している方を見かけますが、ネット上に掲載されているひな形は、かなり大雑把な作りで一般的な内容しか記載されておらず、その事業特有の必要事項すべてを網羅できていないものがほとんどです。

さらに、ネット上に掲載されているひな形によくあるのですが、契約において細心の注意を払わなければならない「契約解除」「損害賠償」の部分があいまいな内容・表現になっていることです。

あいまいな内容・表現は無効とされてしまう場合があります。

トラブル発生時に、その問題を解決するための文言がしっかりと明記された契約書を作成しましょう。

当事務所では、お客様のお話を伺い、その職業上発生する可能性のある問題点を予測、未然にトラブルを防止し、リスクを最小限に抑えることのできる契約書を作成致します。

​費用・報酬
​フリーランス契約書の作成・・・・・・・・・2万円~(税別)

※契約書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますので

 ご安心ください。

​※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。

契約書の作成は契約書ドットネットにお任せください。

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