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鵜木行政書士事務所
うのき
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離婚協議書・公正証書
りこんきょうぎしょ
こうせいしょうしょ
離婚をする際に、「子供のこと(親権・養育費・教育費・医療費)」や「婚姻中に夫婦で築き上げた財産のこと(預貯金・不動産・自動車)」、「プライバシーに関すること」などについて夫婦で話し合い、取り決めたことを書面にしたものを離婚協議書と呼びます。
長期に渡る婚姻生活が終わることになるため、「区切り・けじめ」という意味で、きちんと書面に残し清算しておくことと、養育費等金銭の支払いを明確にしておくために作成するものです。
離婚協議書に取り決める具体的な内容としては、「親権」「養育費」「財産分与」「慰謝料」「子どもとの面会」「年金分割」その他にも、「ローンの支払い」や「学資保険」、「家・マンション等の所有権をどちらが持つことにするか」、など夫婦の財産について多岐に渡って細かく取り決めることができます。
また、最近ではリベンジポルノ等の問題もあり、「婚姻時のプライバシーの漏洩の防止」などを取り決める方も多いです。
まずは、離婚をするにあたり、上記に記載した“取り決め”を必ず行ってください。
“取り決め”の大切さを分かってもらうために簡単に養育費の説明をします。
たとえば、6歳と3歳の子どもがいる状態で離婚したとします。
2人の子どもが20歳になるまで、子ども1人あたり月額3万円の養育費を受け取るという
取決めをしました。
子どもが2人なので養育費は、月6万円になります。
2人の子どもが20歳になるまでに受け取れる金額は、およそ1000万円以上になります。
取決めをしなかったら0円、取決めをしたら1000万円です。
言うまでもありませんね。
子どもの養育のためにしっかり決めるべきことは取り決めてください。
その他にも「財産分与」「慰謝料」「年金分割」など、金銭の支払いを含む取決め事項がありますので、取り決めることができる場合には、忘れずに取決めしましょう。
無事に話合いが済み、取決めができたら、次は “離婚協議書”の作成です。
“ 取決め事項を決めたからといって、口約束のみの離婚をすることは絶対にやめましょう ”
取決めを口約束のみで済ませてしまったために、財産分与・養育費の不払いなどのトラブルに発展している事例は非常に多いです。
口約束のみの離婚して、養育費等の不払いが発生してしまった場合、残念ですが私たちにはどうすることもできません。
このような場合には、養育費請求調停を申し立てるか、弁護士さんに相談するなどして対応してもらうしか手立てがないと思われます。
このようになってしまわないように、
離婚時の取り決めは必ず「離婚協議書」に残して下さい。
たまに、「離婚協議書は作っても意味がないんじゃないの?」
といった、質問を受けることがありますが、それは違います。
離婚協議書も契約書のひとつです。
契約なので契約した内容は守らなければいけません。
ただし、養育費などの金銭の不払いがあった場合に、それを強制的に支払わせることはできません。
“この強制的に支払わせることができない”ということが、誤解を生んでしまっていると思います。
当事務所で離婚協議書を作成したお客様に関しては、今のところ養育費や金銭の支払いが踏み倒されたといったような報告を受けておりません。
基本的に離婚協議書を作り、サインをしてくれる男性(または、女性)は養育費等金銭の支払いを続けてくれます。
たまに、「養育費の振込みが遅れているんだけど、どうしたらいいですか?」という連絡を受けることもありますが、「契約書がある旨を説明し、再度催促してみて下さい。」とアドバイスすると、支払いが再開されているようです。ただ単に、振込みを忘れているだけの場合が多いです。
ちなみに、万が一、養育費など金銭の不払いが生じてしまった場合は、養育費請求調停・審判を起こし、相手方に支払いを求めることになるのですが、離婚協議書は、離婚時に夫婦が取決めをしたということの証拠書類になります。
離婚の際には必ず「離婚協議書」を作成しましょう。
離婚協議書の作成に関しては、ご不安な点など色々あるかと思います。
メールにてご質問いただければ、2日以内にご返信致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
また、相手が離婚協議書の作成に協力的な場合は、「公正証書」の作成を考えてみるのもよいと思います。
公正証書は養育費等の支払いが滞った際に、調停や裁判を経ることなく相手の財産に強制執行をかけることができる非常に強力な書面です。
※強制執行とは相手の給料などを差し押さえ、そこから債権の回収をすることを言います
ただし、公正証書は強制執行をかけることのできる強力な書面なので、相手が簡単にサインをしてくれることは難しいということと、公正証書の作成の話を持ち出すことで離婚の話し合いや取り決めに悪い影響が出るような場合は控えた方がよいと思われます。
「離婚協議書」にしても「公正証書」にしても“子どもの成長を第一”に考え、作成することが
なにより大切です。
離婚協議書の作成のポイント
☑ 子どものいる・いない に関わらず取り決め事項は、必ず話し合いましょう。
☑ 金銭の取り決めがある場合は、不払いがあった際に困らないよう、きちんと書面を作成しておくこと。
☑ 子どもの養育費など継続的な金銭の支払いがある場合は、公正証書の作成も検討すること。
☑ 婚姻時のプライバシーの漏洩が心配な方は、細かいところまで取り決め、書面に残しておくこと。
熟年離婚
熟年離婚とは、一般的に20年以上の婚姻生活の後、離婚をすることをいいます。
離婚する方の年齢は関係なく、婚姻期間を基準に考えますので、例えば20歳で結婚して、45歳で離婚した場合でも熟年離婚ということになります。
熟年離婚の定義は上記のようになっておりますが、実際は夫の退職を機に離婚される方が多いようです。
熟年離婚される方の離婚理由として、以下のものが挙がられます。
① 相手が家にいることがストレス
定年後は夫婦で過ごす時間が増えるため、自由な時間がなくなり、お互いに窮屈に感じてしまうことが多
いようです。
1日の大半を一緒に過ごすため、夫からすると妻の家事の仕方や友達付き合いが気になりイライラして、
ついつい干渉してしまいます。
逆に、妻からすると急にあれやこれやと干渉されるため、これまで自由にできていたものが自由にできな
くなってストレスが溜まり、夫と過ごす時間を苦痛に感じる方が多いようです。
② 性格の不一致
年齢や婚姻年数に関係なく、常に離婚理由の上位にあるのが性格の不一致です。
結婚当初から性格が合わないと分かっていながらも様々な事情で我慢して婚姻生活を続けてきた方や、
年々、歳月を経るにしたがって性格が合わないことを認識する方、いろいろです。
性格に関しては、人の根幹に関わる部分ですので、相手のことを許せなくなったり、自分の気持ちをごま
かすことができなくなり苦しんでいる方が多いです。
③ モラハラやDVなどの暴言・暴力
芸能人の離婚ニュースで耳にするようになったモラハラ(モラルハラスメント)。
DVが肉体的暴力であるのに対して、モラハラは精神的暴力といわれ、相手の人格を否定したり、間違いが
あっても非を認めず絶対に謝らない、相手のミスを必要以上に責め立てる、自分の考え方を押し付ける、
無視をする、束縛する、などの言動のことを指します。
「俺が仕事で疲れて帰ってきてるのに、よくテレビなんてのん気に見ていられるな!」「誰の金で生活でき
ていると思っているんだ!」「お前の考えは間違っている」など、日常的にこのような言葉で責め立て、
人格否定をしてくるのがモラハラです。
DVは、言うことを聞かないから殴る、ちょっとしたことでムキになり殴る、お酒を飲むことで気が大きく
なり殴る、などの事例が多いです。
モラハラやDVは、仕返しを恐れて我慢したり、人に話せずに心の内に抱えている方が多く、表面化しない
ということが最大の問題です。
モラハラ・DV被害に遭っている方は、まず専門家に相談するようにしましょう。
④ 義理の親の介護
結婚して30年~40年も経つと、親の介護問題に直面します。
自分の親の介護ですら大変なのに、相手親の介護までとなると精神的に滅入ってしまう方が多いようで
す。中高年の夫婦の場合、介護は女性がするものといった考え方が強いようで、介護に非協力的な夫に対
する不満もあり、熟年離婚につながるケースがあります。
⑤ 異性問題
男女ともに異性問題が原因で離婚をする夫婦は多いです。
熟年離婚に関しては、相手の不倫を知っていながらも子どもの養育のためだったり、生活のために我慢
し、夫の退職を機に離婚するケースが見受けられます。
また、単純に興味がなくなってしまい、好きな人ができてしまったことで離婚をするようなケースもあり
ます。今は昔と違い自由恋愛の時代ですので、好きでもない相手と一緒にいるよりは、自分の気持ちに正
直に生きたいと思う女性が増え、熟年離婚に繋がるようです。
⑥ 長期に渡る家庭内別居
結婚生活をしていく過程で、夫婦関係に溝が生まれ、家庭内別居をしながら生活をしている家庭は相当数あ
ります。そのままの状態を維持しながら生活をしていく家庭もありますが、子どもの自立や、長期に渡る家
庭内別居生活から一緒に暮らすことの意義を見出せず、離婚を考えるというケースもあります。
⑦ 借金トラブル・浪費癖
男性に多いのが借金トラブルです。
パチンコや競馬・競輪、スマホ課金ゲームなどのギャンブル等にお金を
つぎ込んでしまうケースです。借金癖のある男性は、お金を借りては遣いを繰り返すため、いっこうに借金
がなくなりません。しまいには、妻から助けてもらわなければ返済ができなくてしまっている方も多く、そ
んな夫に愛想が尽きてしまい離婚を決意するケースです。
女性に多いのは、洋服やバッグなどのショッピングで浪費してしまうケースです。
クレジット決済で買い物をするため、ついつい買い過ぎてしまい、浪費が翌月の明細で夫にバレるといっ
たことを何度も繰り返してしまい離婚を言い渡されてしまうケースです。
⑧ 相手の介護をしたくないし、されたくない
夫婦仲があまりうまくいっていない夫婦の場合、夫の使った食器や洗濯物に触れたくないと考える女性は
非常に多いです。
介護が身近に迫ってくるようになると、「介護もしたくないし、されたくない」と感じ、夫に介護が必要
になる前に離婚するケースもあります。
熟年離婚の場合、子どもが自立しているケースが多いので養育費を考える必要はありません。
ただし、離婚後に自分が生活していけるかどうかの判断は慎重にしなければなりません。
離婚に際しては、主に年金分割と財産分与についての話し合いが必要です。
年金分割は、厚生年金が対象で、按分割合は最大で2分の1です。
財産分与については、夫婦間の話合いで自由に決めることが可能です。
扶養的財産分与として、毎月〇〇万円と決めることも可能ですし、一括でまとまったお金を受け取ることも可能です。
年金分割も財産分与も離婚時から2年以内に請求する必要があるので注意してください。
年金分割・財産分与の請求に関しては、離婚後に請求すると、話合いがまとまらなかったり、話合い自体ができなかったりするので、離婚前にしっかり取り決めて書面にしておくことが大切です。
このように熟年離婚においては、養育費はないものの、お金の取り決め事が発生するので、書面の作成をされる方が多いです。
くわえて、長期に渡る婚姻生活に区切りをつけるため、ひとつのケジメとして書面作成される方がいらっしゃいます。
熟年離婚のポイント
☑ 熟年離婚においては養育費の取り決めがない分、老後の生活資金としての“財産分与・年金分割”の取り決めは
忘れないようにしましょう。
☑ 財産分与・年金分割の取決めをしたら、不払いがあった際に困らないよう、きちんと離婚協議書を作成してお
くこと。
☑ 婚姻時のプライバシーの漏洩が不安な方は、細かいところまで取り決め、書面に残しておくこと。
離婚協議書作成の流れ
取決め事項(養育費や財産分与、慰謝料、不動産、年金分割など)の話し合いが
すべて終わっている場合
作成の流れは以下の通りです。
①お客様から確定した取決め事項をお聞きし、書面を作成します。
②作成した書面の内容をお客様に確認してもらいます。
③内容の確認後、問題がないようでしたら、離婚協議書を発送いたします。
修正が必要な場合は、お申し付けください。
取決め事項(養育費や財産分与、慰謝料、不動産、年金分割など)の話し合いが
まだできてない場合、これから話し合う場合
当事務所がお客様専用の離婚協議書のひな形を作成します。
ひな形にお客様が決定した事項を書き加えていただき、離婚協議書が完成するというものです。
「書き加えた部分が“手書き”になってしまうのはちょっと・・・」というお客様は当事務所に協議書を
郵送していただければ、すべて印刷済の離婚協議書を作成し、ご発送いたします。
※不必要な取決め事項が記載された一般的なひな形とは違いますのでご安心ください。
作成の流れは以下の通りです。
①お客様に取決めしたい事項をお聞きし、お客様専用の離婚協議書のひな形を作ります。
(ex 養育費___円 財産分与___円のようにまだ決まっていない箇所が空欄になります。)
②お客様にひな形の内容を確認していただき、問題が無いようでしたら、郵送いたします。
修正が必要な場合は、お申し付けください。
③お手元に届いた離婚協議書のひな形を元に話し合いを詰め、決定事項を書き加えていただき
完成するという形になります。
費用・報酬
離婚協議書のチェック・・・・・・・・・・・・1万円~(税別)
※お客様が作成した離婚協議書の添削になります。
離婚協議書の作成・・・・・・・・・・・・・・2万円~(税別)
※協議書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますのでご安心ください。
※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。
公正証書の作成・・・・・・・・・・・・・・・5万円~(税別)
※公正証書の作成をされる場合は費用・報酬のほかに別途、公証役場への手数料が必要になります。
手数料は内容によって異なりますので分かり次第お伝えします。
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