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きんせんしょうひたいしゃく

​金銭消費貸借契約書
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​➡「お金を返して!」と言いづらくなってしまう

​その結果、“訴訟”に発展してしまったり、“絶縁状態”になるといった方が多いのも事実です。

​「お金の貸し借り」のことを法律用語で金銭消費貸借契約と呼びます。

銀行さんとの金銭消費貸借契約であれば銀行所定の契約書があるため問題はないのですが、​個人個人の間での金銭消費貸借契約の場合は、仲が良かったり、関係の近い間柄(親族など)で行われるため契約書を作らないケースが多く、トラブルに発展しやすいものです。​

​契約書を作らないことで起きるトラブルとしては

​➡「借りた覚えがない」と嘘をつく

​➡ 借りたことは借りたが金額が違うと“減額”を求められる

​でも、ちょっと​待って下さい。

​これは、契約書があれば未然に防ぐことのできるトラブルなんです。

​契約書があれば、「債権者・債務者」はもちろん、「返済額」「返済日」「利息・遅延損害金」など、すべて契約書に記載されているので貸主も借主も安心してお金のやり取りをすることができます。​

​・貸主は、お金を貸すのだから借主に遠慮をする必要はありません。

​個人間での金銭貸借の場合、仲の良い間柄だけに、「契約書を作って」とは言いにくい部分があるようです。

しかし、金銭貸借をする場合、契約書を交わすことは当然のことです。

借主は、お金を借りることが目的ですので、契約書の作成に関しては、無関心なだけで素直に作成に応じてくれる場合がほとんどです。

ちょっとした遠慮が、後々のトラブルを引き起こしてしまいます。

仲の良い間柄だからこそ、今後も良好な関係を維持していくためにも契約書は作成した方がよいです。

・借主は、お金を借りるのだから契約書を作るのは当然の義務だと考えましょう。

借主はお金を借りることに目が向いているため、契約書の作成にまで気が回らない方が多いです。

大切なお金を貸してくれる相手への配慮が欠けてしまってはいないでしょうか。

お金を借りるわけですから、貸主に対する責任として必ず契約書を用意しましょう。

お金の貸し借りをする場合は、後々の紛争を防止し、良好な関係を保つ

ためにも「金銭消費貸借契約書」​を作成しておくことが大切です。

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​金銭消費貸借契約書を作成する際のポイント
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​☑ 金銭トラブルは、ちょっとした話の食い違いで起きてしまいます。

  貸主は、最低限の取決めでいいので、必ず契約書を作成しましょう。

☑ 借主は、お金を貸してもらう以上、契約書を用意することは、マナーだと心得ておきましょう。​

​費用・報酬

​金銭消費貸借契約書の作成・・・・・・・・・1万5千円~(税別)

​※契約書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますのでご安心ください。

​※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。

​内容証明郵便

​金銭消費貸借契約書を作成していない。作成したが、返済してくれない。​といったことでお困りの方は、内容証明郵便という方法もございます。​

​内容証明郵便は、「差出人」「受取人」「内容」「日付」が郵便局によって証明された文書です。

どのような内容の文書が誰から誰宛に、いつ受取・配達されたかまでを証明してくれるので、相手方は「受け取ってない、知らない」といった言い逃れができません。

そのため、貸金の返還請求や不動産敷金返還請求、クーリングオフ、不倫の慰謝料請求、養育費の請求をする場合などに幅広く利用されております。

​内容証明郵便に関しては、自分で作成することもできますが、行政書士に作成を依頼することをおすすめします。

​自分で作成した場合、「どうせ素人がやったことだから」と相手が軽視してしまう場合が少なくなく、せっかく郵送しても無視されてしまい、そのまま返金されないといったケースが多いです。

それに比べ、行政書士に作成を依頼した場合は、お客様の主張を書面作成のプロである行政書士が法律用語を上手に組み込みながら文書を起案します。

発送の際には、お客様個人のお名前ではなく、事務所名で発送し、行政書士名・職印を記名押印します。

そのため、相手方は文書を受け取った時に“法律家にまで相談しているという事実”を知り、「無視したり、反論したらまずいんじゃないか」と思い、請求に応じてくれる場合が多いのです。

​下記のチェック事項に該当する方は、内容証明郵便の作成をおすすめ致します。

☑ 契約書は無いけれど、返済してもらいたい!

     お互いに貸し借りの事実を把握しているため、内容証明郵便が有効です。

     契約書が無い場合でも、「念書」などがある場合は返済される可能性が高まります。

☑ 相手に返済を言い出しづらい

     相手が親戚などの場合、返済の催促に躊躇してしまう場合があります。

     第三者が上手に間を取り持つことでスムーズな返済が可能です。

                     

☑ 返済が滞っている

     最初は順調に返済していたのに、返済が滞ってしまう場合があります。

​     返済再開のきっかけとして有効です。

​費用・報酬

​内容証明郵便の作成・・・・・・・・・・・・・1万円~(税別)

​※契約書の内容により費用・報酬が上がる場合がございますが、事前にお見積りをお伝えしますのでご安心ください。

​※当事務所にご来所いただき契約書を作成される場合は別途、打ち合わせ・面談料が発生致します。

契約書の作成は契約書ドットネットにお任せください。

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